シニアが起業するなら合同会社!?


シニアが起業するなら合同会社!? - 夢を仕事に!ライフワーク起業 

こんにちは
「好きを仕事に!ライフワーク起業」ナビゲーターの大場靖夫です。

好きなことを仕事にして自分を最大限に活かし、
経済的にも豊かに生きる
40代後半からのシニア層のライフワーク起業を応援しています。

日曜日に、大磯で行われている朝市である「大磯市」に行って来ました。
当初、19の出店でスタートした「大磯市」
今では、180の出店という大規模なものになりました。

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写真の手前は、マッサージの店
海辺の朝市でマッサージを受ける
なかなかいいものですね。

さて、今回テーマは
「シニアが起業するなら合同会社!?」です。

このブログは、動画でも見ていただけます。

同じ内容を文字でも見ることができますので
動画か文字か、お好きな方でご覧ください。

合同会社の設立が静かなブーム!?

従来からあったのが、株式会社、合名会社、合資会社ですが、
平成18年5月1日に施行された会社法によって
合同会社が創設されました。

現在、有限会社を名乗っている会社もありますが、
これは新しい会社法が施行される前から
有限会社であった会社であり、会社法上は株式会社になります。

さて、合同会社の設立数は
平成24年が10,889件、平成25年が14,581件と
大幅に伸びています。

それは次のようなメリットがあり、
使い勝手の良さが認められ始めたからだと言われています。。

合同会社の4つのメリット

メリット1 設立費用、維持費用が一番安い

株式会社の場合には定款の認証は必須であり
そのための収入印紙代や認証手数料が9万円掛かります。
合同会社の場合には、定款の認証が不要なので、
この分の費用が安くなります。

設立に必要な費用は
株式会社の場合は25万円程度掛かりますが
合同会社は10万円程度で設立できます。

合同会社は、株主総会、取締役、取締役会、監査役
会計監査人等の機関も不要で、役員に任期がなく
決算公告も不要であり、維持コストも安い会社です。

メリット2 迅速な意思決定と機動的な経営ができる

合同会社は、株主総会、取締役会等の
機関が不要なため迅速な意思決定が可能であり
機動性の高い経営ができます。

メリット3 出資者同士で自由に取決めができる

合同会社の内部のことについては
組合的規律が適用され、原則として
出資者同士で、自由に取り決めをすることができます。

メリット4 出資額に関係なく、出資者は平等な発言権を持つ 

合同会社は、出資金の比率に関係なく
社員平等が原則なので
少額出資者の立場を保護する必要がある事業には最適です。

最大のデメリットは知名度の低さ

以上のような様々なメリットがありますが
最大のデメリットは、知名度の低さです。
つまり、株式会社は誰でも知っていますが
合同会社のことは、ほとんどの人が知りません。

そのため、合同会社といっても
「なに、それっ?」という反応が多いのが現実です。

また、株式会社のように
代表取締役社長を名乗りことはできません。

合同会社の場合は、あくまでも代表社員なのです。
しかし、定款で「当会社は社長1名を置き、
代表社員をもって充てる」としておけば
社長を名乗ることはできます。

知名度が低くても
会社であることは間違いありません。

設立に掛かる費用は
株式会社に比べて15万円も安いのです。
しかも、設立の手続きも簡単です。

だから、シニアや女性が一人企業として
起業するには、合同会社が最適だと言えるでしょう。

身近にある著名な合同会社

知名度が低いと言っても
こんな著名な会社も合同会社です。

アップルジャパン合同会社
P&Gマックスファクター合同会社
合同会社西友
ユニバーサルミュージック合同会社
日本ケロッグ合同会社
フジテレビラボLCC合同会社

以上のように、
アメリカに本社がある会社の子会社である
会社に合同会社が多いことが分かります。

それは、迅速な意思決定が可能だからです。

合同会社設立の手順は?

次のような手順で合同会社の設立を進めていきます。

1 会社の概要の決定
2 定款の作成
3 出資の履行
4 設立登記の申請

ステップ1 会社の概要の決定

  まずは、会社の名称を決めます。
  合同会社という名称は付けなければなりません。

  次に、どんな事業を行うのか
  事業目的を決めます。

  次に、資本金の額を決めます。
  資本金は1年でもOKですが、1円というのは現実的ではないですね。

  次に、社員を決めます。
  社員といっても、合同会社の場合は従業員ではありません。
  出資者であり、会社の所有者であり、
  経営にあたるのが合同会社の社員なのです。

  社員は1人でも構いません。
  社員が2人以上の場合は、出資比率を決めます。

  また、2人以上の場合は、株式会社の代表取締役に相当する
  代表社員を誰にするか決めます。
  社員が1人の場合は、その人が代表社員です。
  
  次に本店所在地を決めます。

ステップ2 定款の作成

  上記の会社の概要をもとに定款を作成します。
  定款はひな形があるので、それに当てはめていけば作成できます。

  ひな形は、法務局のホームページからダウンロードできます。
  申請書の様式の中の商業・法人登記申請書の様式の中の
  持分会社をクリックすれば出てきます。

ステップ3 出資の履行
 
  合同会社の社員になろうとする者は
  定款の作成後、設立の登記をするまでの間に
  出資金の払込みをします。

  代表社員の個人口座に振り込んで
  誰が振り込んだか分かるようにすること
  定款の作成日以降に振り込んだことが分かるようにすること
  この2点に留意することが必要です。

ステップ4 設立登記の申請

  定款を始めとした書類を作成して
  法務局に設立登記の申請をします。

  登記の申請に必要な書式は
  法務局のホーム―ページからダウンロードできます。

  法務局の支局の中には
  登記の申請業務をやっていないところもありますから
  必ず確認してください。  

今回は以上です。

追 伸

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 “正しいことが伝わるのではなく
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