起業した場合の最低限知っておくべき手続きや社会保険は?


 

こんにちは
「好きを仕事に!ライフワーク起業」ナビゲーターの大場靖夫です。

好きなことを仕事にして自分を最大限に活かし、
経済的にも豊かに生きる
40代後半からのシニア層のライフワーク起業を応援しています。

先日、横浜の弘明寺商店街に行ってきました。
惣菜などの食料品を扱う店が多く
独特の親しみやすさがある商店街です。

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全国の商店街対象のアンケートで
「繁栄している」という回答は
たったの1.6%しかありません。

商店街の役割は終わったという意見もありますが、
弘明寺商店街でのお店の人と買物客のやりとりを見ていると
商店街って、やっぱりいいなと思います。

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同じ内容を文字でも見ることができますので、
動画か文字か、お好きな方でご覧ください。

さて、今回のテーマは
「起業した場合の最低限知っておくべき手続きや社会保険は?」です。

個人事業で起業した場合の手続きや社会保険は?

まずは、税務署に開業の届け出をします。
これだけで開業できるのです。
事業を開始した日から1ヶ月以内に提出してください。

税金を軽減したいのであるならば
青色申告会に入りましょう。

専従者給与の計上や青色申告特別控除があるので
大変お得です。
また、記帳指導など、様々なサービスもあります。

青色申告会とともに
商工会・商工会議所に入会すると
研修を受けられたり、地域での人脈を広げることに役立ちます。

会計帳簿に記帳しないと
確定申告用の資料の作成ができません。
そのため、起業したら会計ソフトを購入しましょう。

売上げや経費を打ち込んでいけば
様々な会計帳簿を作成することができます。

面倒だから税理士にお願いしたいという人もいますが、
個人事業の場合は、それほど複雑な会計処理はないので
自分でやった方がいいでしょう。

会社員から個人事業主になると
社会保険が変わります。

厚生年金が国民年金になり、全額個人負担です
月額の負担は15,590円です。
個人事業主になると
配偶者も国民年金(第1号被保険者)への加入が必要になります。

健康保険が国民健康保険になり、これも全額個人負担です。
保険料は市町村ごとに違います。

雇用保険は支払う必要はなくなりますが、
40歳以上の場合は、介護保険料を納付しなければなりません。

これらの社会保険関係の手続きをしておきましょう。

法人として起業する場合の手続きや社会保険は?

まずは法人設立登記の手続き
定款を作成して、公証役場で定款の認証をしてもらいます。
その後、出資金を払い込み、法務局へ登記申請します。

法務局に登記申請した日が、
その法人の創立記念日になりますので
大安などの吉日を選ぶ人がいます。

無事に登記が済んだら、
税務署への法人設立届出書などの提出
都道府県税事務所、市町村役場への地方税届出
社会保険事務所への届出
労働基準監督署とハローワークへの届出など
色々ありますから、何をいつまでにどこに届けるのかを
把握しておきましょう。

業務上の事故の医療費などの
労災保険は加入できませんが
特別加入制度もあります。

厚生年金と健康保険はかわりません。
保険料の負担は、会社と折半になります。
雇用保険は適用除外です。

法人の場合、赤字であっても
法人住民税の均等割が
一律7万円掛かることを覚えておいてください。

法人には法人税、法人住民税、
事業税、地方法人特別税が課税されます。

ぜひ、覚えておきたいのは
役員報酬は、法人の経費として
法人の売上げから差し引かれますが
それが役員個人の給与所得になります。

役員個人の給与所得には
所得税と住民税が課税されます。

給与所得が多いと
年金が減額になる場合がありますから
注意しましょう。

65才未満の場合は、年金月額と月額給与の合計が28万円以下
65歳以上の場合は46万円以下でないと
年金が減額されますので、確認しておきましょう。

いずれにしても、法人の場合の
各種届出、社会保険、税金は
かなり複雑ですので、解説本を一冊買っておくといいでしょう。
専門家にお願いする場合も
ある程度の基礎知識があった方がいいでしょう。

今回は以上です。
61回目になる次回からは
シニアの起業について、もう一度基本から考えていきます。

最後に私のメンター(と私が勝手に思っている)
福島正伸先生の夢を実現する今日の一言から

“やりたいと思えば、経験は関係ない。
できると信じれば、困難は関係ない”

追 伸

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